大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和60(あ)992 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人宮澤正剛の上告趣意は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告

理由にあたらない。

よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり決定する。

昭和六〇年一〇月八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 和 田 誠 一

裁判官 谷 口 正 孝

裁判官 角 田 禮 次 郎

裁判官 矢 口 洪 一

裁判官 高 島 益 郎

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